法律上葬儀は必須なのか?死亡届とは何か?
死亡届を出せば法律的には問題ないの?
葬儀と法律
最近では『お葬式』の定義が曖昧になってきていますが、お葬式を『お通夜』や『告別式』と捉えるならば、法律でお葬式を上げなければならない、などという決まりはありません。
しかし、埋葬スペースの問題や衛生面から、然るべき立場の人間が遺体の火葬をすることが、法律で義務付けられています。
もしあなたが同居する親の遺体をそのまま放置すれば、死体遺棄罪で逮捕されてしまいます。
死亡届の役割
死亡届の提出者は多くの場合、近しい親族となる場合が殆どです。
【祖父・祖母・親・子・孫・兄弟・姉妹・叔父・叔母・甥・姪】
恐らく上記の中の誰かでしょう。
それでは死亡届とはいったい何のために提出するのでしょうか?
その意味は大きく分けて2つあります。
戸籍の抹消(除籍)
死亡すれば戸籍を抹消しなければなりません(除籍)。
死亡届により戸籍が抹消され、その後住民登録なども順次取り消されていきます。
埋火葬許可証の取得
死亡届を提出するもうひとつの理由が、埋火葬許可証の取得です。
当然ながら火葬場は、誰でも彼でも無条件に火葬してくれる訳ではありません。役所の許可が出た遺体のみ火葬が可能です。
役所の許可証が死亡届と引き換えに発行される埋火葬許可証です。
埋火葬許可証とは、文字通り埋葬と火葬の許可証書です。
この埋火葬許可証を指定日(火葬場により異なる)までに火葬場に提出することにより、火葬が可能です。
遺体の火葬は法律で義務付けられており、基本的には死亡届を提出した遺族・親族が行うのが一般的でしょう。
まとめ
まとめると・・・
火葬は法律上義務付けられています。その火葬には役所に死亡届の提出と、埋火葬許可証の取得が必須です。
一方お通夜や告別式をしなければならないという法律は有りません。
つまり遺族・親族には死亡届の提出と火葬までを行うことが求められ、火葬の前に通夜や告別式をすることは個々の自由といったところです。
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