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公職選挙法違反!?政治家は今日も香典片手にせっせと葬儀に脚を運ぶ!

政治家の政治資金の使い方についての問題が多発している。

香典や葬儀のお花代などについてもニュースになることが多いので、政治家の香典事情を少しだけ暴露。

 

公職選挙法違反!?政治家は今日も香典片手にせっせと葬儀に脚を運ぶ!

 

高木毅復興相が自らは葬儀に参加せず、香典を代理人に持って行かせていたとされる問題。

 

高木氏は自ら持参したと主張しているが、香典を受け取った複数の遺族は代理人が持ってきたと主張している以上、高木氏の立場は相当に厳しい。

 

高木毅復興相

 

政治家本人が持参するなら問題無いが、代理人が政治家の代わりに香典を持参することはご法度だ。

 

事実だとすれば公職選挙法に抵触する恐れがあるだけに、本人か代理人かの違いは天と地ほどの差がある。

 

公選法は、「票を買う」ような行為をなくし、お金のかからない選挙を実現するため、政治家が自らの選挙区内で寄付することを罰則付きで禁じている。

 

寄付とは「お金、物品その他の財産上の利益」を与えることで、葬儀の際の香典、花輪、供花や結婚式での祝儀なども含まれる。  

 

ただ、政治家本人が葬儀に出席して、「通常一般の社交の程度を超えない」額の香典を渡した場合などは、罰則の適用除外となる。

 

時事通信

 

つまり付き合いのある人間の葬儀に、本人自ら一般的な金額の香典を携え、式に参列することは構わないが、部下に多額の香典を持たせ、手当たり次第に葬儀に参加させる。

 

香典と言う名の寄付で票を買うような行為は禁止する!といったところだ。

 

お香典と数珠

 

話は変わるが、国会議員都道県議会議員、区市町村議会議員・・・

 

葬儀で政治家に出くわすことはさほど珍しくはない。

 

政治家ともなれば付き合いが広くなるのは当たり前だが、やはり葬儀には「票」が埋まっているのも事実だ。

 

公選法では、付き合いのある範囲で葬儀への出席を認めているのだろうが、実際はそれだけではない。

 

付き合いのある人間の葬儀は勿論、付き合いが無くても、地元の有力者の葬儀には顔を出す政治家は多い。

 

中には地盤の地域の葬儀に徹底的にフォーカスしている政治家も多い。

 

敢えて名前はあげないが、文字通り地域の葬儀に、狙うは皆勤賞!とばかりに、しらみつぶしに出席している政治家も相当数存在している。

 

当然そうした地域の住民にとっては、周知の事実となっりおり、こうした地域の人なら思い当たる人間もいるのではないだろうか?

 

毎日毎日飽きもせず広い斎場内を、香典と返礼品を持って駆けずりまわっている姿を見ると、言いたいことは山ほどあるが、こんな事件が明るみに出ると、少なくとも自分の足で周っている分、高木復興相よりは断然マシだと思えてしまう。

 

何れにせよ収支報告書を見られれば香典にいくら使っているかは分かってしまうが、慶弔事に「票」が埋まっている以上、政治の世界である程度こうした所にお金を使うのは、ある意味必要悪と見なされているのだろう。

 

高木氏の件は氷山の一角かも知れないが、本人が直接持っていくにせよ、代理人が代わりに持って行くにせよ、政治家は今日もせっせと葬儀に香典を運んでいる訳である。

 

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